「幸福」は権利である(日本国憲法十三条)

日本国憲法 第十三条
「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」

幸福は自由、平等と同じく、人間として、日本国民としての基本的権利なのです。
何人もこれを侵すことは許されないし、もちろん
組織、会社はこれを擁護しなければならないでしょう。

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